平成19年4月以降の医療法人の形態を教えてください。

(1)新法の下で設立できる医療法人   a.社会医療法人(今回新設)     都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の     中核を担う存在と位置づけられます。   b.特定医療法人(従前と変わりなし) … 続きを読む 平成19年4月以降の医療法人の形態を教えてください。