平成19年4月以降の医療法人の形態を教えてください。
(1)新法の下で設立できる医療法人 a.社会医療法人(今回新設) 都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の 中核を担う存在と位置づけられます。 b.特定医療法人(従前と変わりなし) … 続きを読む 平成19年4月以降の医療法人の形態を教えてください。
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